雇用保険

雇用保険は、生活を支えるための給付金を受けられる制度です。

加入には一定の条件を満たす必要があり、事業主は加入要件を満たす労働者を雇用保険に加入させる義務があります。

1. 加入条件

雇用保険に加入するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

31日以上の雇用見込みがあること
雇用期間の定めがない
雇用期間が31日以上
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めが明示されていない
雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で31日以上雇用された実績がある
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
契約上の所定労働時間が20時間以上であることが必要
残業などで結果的に20時間以上働いた場合は、この要件を満たしていない
学生でないこと
高等学校もしくは大学に在学中の学生は加入対象外

2. 例外

上記以外にも、以下のような場合は雇用保険に加入できない場合があります。

60歳以上
障害年金受給者
短期アルバイト(1日4時間未満または週20時間未満)
社会保険の被保険者でない役員
船員
農業従事者

3. 事業主の義務

事業主は、加入条件を満たす労働者を雇用した場合、遅滞なく資格取得届を提出し、雇用保険に加入させる必要があります。資格取得届の提出は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに行う必要があります。

4. まとめ

雇用保険は、労働者を失業の不安から守り、再就職を支援する重要な制度です。事業主は、加入条件を理解し、適切な手続きを行うようにしましょう。

<ポイント>

加入には3つの条件をすべて満たす必要がある
学生や60歳以上などは加入できない
事業主は加入手続きを遅滞なく行う必要がある

参考情報

厚生労働省 雇用保険

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