人を雇う場合に必要な社会保険・労災保険
1. 労災保険
労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に病気やケガをした際に、必要な医療費や休業手当などを補償する制度です。加入は雇用者の義務であり、正社員・アルバイト・パート問わず、1人でも従業員を雇用したら加入する必要があります。
手続きは、労働基準監督署へ雇用開始後10日以内に行う必要があります。必要な書類は、事業報告書、労働者名簿、加入申請書などがあります。
2. 社会保険
社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つの保険からなります。加入は雇用者と労働者の双方の義務であり、加入資格を満たす労働者は加入する必要があります。
手続きは、健康保険・厚生年金保険の場合は、健康保険組合または厚生年金加入推進機構へ、介護保険の場合は、市区町村へそれぞれ加入後10日以内に行う必要があります。必要な書類は、申込書、被保険者届、健康保険証交付申請書などがあります。
3. その他
社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料を合わせた額を事業主と労働者が折半負担します。介護保険料は、原則として被保険者本人が全額負担します。
社会保険には、雇用保険や育児休業給付制度など、様々な制度が設けられています。詳細は、厚生労働省のホームページなどで確認することができます。
<ポイント>
労災保険は事業主の義務、社会保険は事業主と労働者の双方の義務
労災保険は雇用開始後10日以内、社会保険は加入後10日以内に手続きが必要
社会保険料は事業主と労働者が折半負担(介護保険料は原則被保険者負担)
会社にとって、社会保険・労災保険への加入は、法的な義務であるだけでなく、従業員の福利厚生を充実させ、優秀な人材を確保・定着させるためにも重要です。制度の内容を理解し、適切な手続きを行うようにしましょう。